景品表示法のステルスマーケティング規制はブログなどに広告を掲載する発信者に対するものではなく、広告を行う事業者に対する規制です。具体的には、事業者と無関係な第三者が中立的な情報を提供しているかのように見えるにも関わらず、実態としては事業者による広告であるようなケースを規制対象としています。
単にはてなブログに広告を掲載する場合、広告主の事業者がブログ作者に投稿内容を指示したり、ブログ作者が事業者と利害関係があるにもかかわらず立場を隠して宣伝を投稿するといった関与は通常はありません。そのためステルスマーケティングとして規制を受ける対象にはならないものと考えられます。
通常は特別な対応は必要ありませんが、広告主によっては広告掲載の際にPR表記などの対応を義務付けていることがあります。その場合は広告主の指示に従ってください。
ただし、下記のような利用は規制対象になる可能性があります。
- 事業者の関係者が身分を明かさずに自社の製品についてポジティブな情報を提供したり、競合製品についてネガティブな情報を発信している
- 事業者から委託されて上記のような情報発信を行っている
- 依頼や委託ではないが、事業者と利害関係がある人物が情報発信している
自身の関わる商品やサービスについて記載する場合や、受託広告やモニター記事など事業者から広告掲載を依頼されている場合は、発信者の所属や立場を明確にしたり、記事内にわかりやすく広告記事であることを掲載する必要があります。
なお、はてなブログでは法改正以前より、個人営利利用ガイドラインにて、受託広告やモニター記事の掲載においては読者にわかりやすく広告表示や広告主を記載することを義務付けており、虚偽の情報を記載したり、属性を詐称して投稿するといった行為を禁止しています。引き続きガイドラインを守ってご利用ください。
景表法に関する詳しい情報は消費者庁の資料をご参照ください。
■令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
■景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf